トップ > > 離婚と子供の問題
未成年の子供がいる夫婦の場合、その子供の親権者を夫婦のどちらか一方に決めなければ、離婚出来ません。親権者とは、未成年の子供を育て、教育し、保護するほか、その子に財産があれば、その財産を管理する人を指します。父母のどちらが親権者になるのかは、未成年の子供にとって重大な問題です。子供の生活を考えて決めなければなりません。夫婦が意地の張り合いなどで決めることのないようにしましょう。どうしても話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決めなければなりません。申し立てを受け付けた家庭裁判所では、父母の健康面や生活態度、子供に接することが出来る時間などの「父母側の事情」と、子供の年齢や意思などの「子供の事情」を十分に考慮して上で子供の福祉・利益の観点から親権者を決定します。家庭裁判所の親権者指定の手続きでは、15歳以上の子供については、必ずその子の意見を聞くことになっています。
養育費とは、衣食住の費用や教育費、医療費、適度な娯楽費など、子供を養い、育てるために必要な費用のことを言います。離婚によって夫婦の関係が解消されても、親子の関係は一生続くため、子供が成人に達するまで、親は子供を扶養する義務があります。したがって、親権者にならず、子供と一緒に暮らさない親であっても、子供の養育費を負担する義務があるのです。子供に対する親の義務とはいえ、支払う側はあまり積極的になれないのが普通ですから、受け取る側の親がリードして、妥当な金額を請求することが大切です。養育費を決める際には、支払い金額のほか、支払い期間、支払い方法などについても、具体的に決め、取り決めた内容は公正証書などの書面にしておきましょう。話し合いで解決出来ない場合は家庭裁判所に申し立てますが、養育費の取り決めに関しては、調停で合意しない場合でも調停不成立という終わり方はなく、父母の収入・財産などを考慮した上で、必ず、家庭裁判所の判断で審判が下されます。(金額については、離婚とお金の問題のページを参考にして下さい。)
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供と面会したり、一緒に時間を過ごしたりすることを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。また、離婚の話し合いが長引き、別居中の妻が夫に子供を合わせないようにしている場合でも、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面接交渉の申し立てをすることが出来ます。ただし、面接交渉権は、子供の親であれば、無条件・無制限に認められるというわけではありません。親との接触によって、子供に悪影響を与えたり、子供のためにならないと判断されたときは、面接交渉が制限されたり、認められないこともあります。面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、細かく決めておくことが必要です。そうしておかないと、将来、争いのもとになるようです。面接交渉の主な取り決め事項 ○月に何回 ○何時間 ○何日 ○宿泊してよいか ○場所はどうするのか ○日時は誰が決めるのか ○連絡の仕方 ○子供の受け渡し方 ○子供の意思はどうするのか ○電話や手紙のやり取りを認めるか ○誕生日や祝いごとのプレゼントが出来るのか ○長期休暇、学校行事、誕生日、正月、クリスマスなど特別な日の過ごし方 ○変更の仕方 など 話し合いで決めた場合には、離婚協議書や公正証書などの書面にしておきましょう。
両親の離婚で、一番傷つくのは、やはり子供ではないのでしょうか。
その子の存在そのものが必要であることをしっかりと伝えましょう。
困ったときには、ぜひ、相談にいらして下さい。