DVはドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)の略で、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、
又はあった者から振るわれる暴力」と認識されており、DV防止法という法律もあります。
最近では、中高生などの若いカップルの間で起こるデートDVという言葉もあり、相談機関なども多く見られるようになってきました。
暴力と聞くと、身体的暴行を想像しますが、殴る・蹴るなどの『身体的暴力』の他に、心無い言動により相手の心を深く傷つける、
脅すなどの『精神的暴力』、生活費を渡さず家族に制裁を加える『経済的暴力』、
人間関係を制限・隔離させる『社会的暴力』、 性行為の強要や中絶の強要、避妊をしないなどの『性的暴力』の5つに分類されています。
この問題が難しいのは、DV加害者がもたらす僅かな偽りの優しさのせいで、被害者の気持ちが揺らぎ、自尊心の欠如、被害者に
これから変わってくれるのではないか、と期待感を持ってしまう事により、そこから抜け出せなくなる事です。
治療やカウンセリング無しにDV加害者は簡単には変わらないのが現実です。
それを見ている子どもや家族にも強い嫌悪感や恐怖心から、トラウマを生じさせてしまうのです。
DV被害者は女性であるとの認識が強いのですが、現在では、男性被害者も増えており、平成21年度の横浜市の調査によると、
DV被害者の男女比はほぼ同等となっています。
少しでも疑わしいと感じたら、まず相談にお越しください。
第三者に相談することで、必ず良い解決方法を見つけられます。DV被害者の法的支援も増え、DV防止法に基づいて保護される仕組みも整っています。
DV加害者はターゲットをストレス発散のために必要と考えているため、なかなか非を認めず、離婚してくれない傾向があります。
日付ありの日記や写真(暴力を振るわれた箇所だけでなく自身と分かる写真)、その時の録音データ、診断書などの証拠が必須になります。
当相談室のカウンセリングに関心をお持ちの方は、以下の記事で夫婦関係カウンセリングについて詳しく解説しておりますので参考にしてください。
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