離婚とお金の問題

離婚で、お金の問題は関心度が高い重要事項です

離婚とお金の問題でお金の写真

慰謝料や財産分与、養育費等のお金の問題は、納得ができるまで頑張りましょう !!慰謝料や財産分与、 養育費等のお金の問題は、心の問題と同時に絡み合って発生します。離婚はお金の問題が現実のものとなった時、 より傷つけあうことに発展する場合が多いものです。

しかし, お金の問題を解決せずに離婚はありえません。

協議離婚の場合は、特に気をつけて取り決めした方がいいでしょう。離婚後のトラブル防止の為には、公正証書にすることもお勧め致します。
離婚時、配偶者に対して請求できる、もしくは請求されるお金については【財産分与】【慰謝料】【養育費】です。 お金の問題はできるだけ離婚と 同時に解決しておく事が大切です。 お金の問題は、弁護士等への依頼が必要になる場合もございます。

まずは、夫婦の関係を見直し、気持ちを(離婚をする、しない等)整理しますので、その後の〈弁護士〉や 〈調査会社〉への依頼も非常にスムーズになります。
『離婚』を含む人間関係のトラブルは精神的に大きな苦痛が伴いますが、 【当相談室のきめ細かいサポート】を受けて下されば、その苦痛や、心労などが大幅に軽減されますので、安心して 【当相談室】 にお任せ下さい。 ご連絡をお待ちしております。

財産分与

財産分与とは婚姻中に築いた財産は財産分与として分けなければなりません。分けるべき財産には預貯金、 不動産、車、株、保険などがありますが、結婚以降に形成した財産だけが、分与対象(名義に関わらず)になります。

結婚期間中に相続したものであっても、相続した遺産などは、原則として、分与の対象になりません。 また、ローンの あるものは、専門家に相談した方が良いでしょう。また、財産分与は離婚となった原因には直接関係がありません。 また専業主婦やパート収入のみで離婚後の生活に不安が生じる側に、扶養的財産分与が加算されることもあります。

財産分与の分け方

夫5割、妻5割が目安

・離婚の財産分与請求権は、離婚が成立した日から2年間で消滅します。

ただ、離婚時に「債権責務が一切ないことを相互に確認する」「今後名目の如何を問わず一切の請求をしない」という約束をしている場合、 離婚後の財産分与の請求、慰謝料の請求は出来ません。離婚届を提出する前に財産分与は済ませておきましょう。

婚姻費用

夫婦の婚姻期間中は、通常の社会生活を維持するための費用(婚姻費用)を夫婦が互いに分担するものとされています。 離婚が成立するまで別居していても婚姻関係は継続しているので、収入の多い方へ婚姻費用の分担を請求することが出来ます。

慰謝料

慰謝料とは、不倫・浮気や暴力などによって受けた損害(精神的苦悩)に対する賠償請求です。慰謝料を請求するには、 証拠をそろえておく必要があります。

・不倫・浮気相手からのメール、手紙
・不倫・浮気相手と一緒の写真
・電話などの通話明細
・暴力を受けて怪我をした時の診断書
・暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などの記録
・その他証拠となるもの

慰謝料の請求期限については時効が3年です。不貞行為に対する慰謝料については、配偶者に対する請求と配偶者の不倫・ 浮気相手への慰謝料請求は、多少違いがありますので、詳しくは弁護士の法律相談を受けるとよいでしょう。

養育費

養育費の額や支払い方法は、まず、夫婦の話し合いで決めましょう。養育費決定の目安に養育費算定表があり、 この算定表が参考資料として広く活用されていますが、お互いの収入や財産、これまでに子供にかけた養育費の実績、 これからの見通しなどを考慮して決定します。

また、公正証書を作成しておけば、支払いが滞った場合に裁判をしなくても強制執行が可能です。夫婦間で協議が整わないときには、 家庭裁判所に調停を申し立てます。離婚の合意はできていて、養育費だけ決まらないような場合でも調停の申し立ては可能です。

養育費について子供を抱える若い夫婦の写真

年金分割

主にサラリーマンや公務員の妻に対し、離婚の際に年金を分割する制度があります。 厚生年金に加入していない自営業者などの妻には適用されません。 夫が加入していた厚生年金・共済年金の掛け金のうち最大50%が妻の掛け金として移行される制度です。

年金を分割する対象期間は婚姻期間中ですから、手続きは離婚後になり、離婚成立後2年以内となります。分割した年金を受け取れるのは受給資格を持った 年齢になってからです。万が一、夫が先に亡くなったとしても年金分割決定後であれば分割された年金を受け取ることが出来ます。 ただ、このような場合には1ヶ月以内の請求が必要となります。年金分割には合意分割と3号分割があります。

3号分割は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求によるもので、平成20年4月1日以降は分割割合が0.5と決まっていますが、 それ以前の婚姻期間分については合意分割と同じで話し合いや家庭裁判所で決めなければなりません。平成20年4月1日以降の結婚で 第3号被保険者である方は割合が決まっていますので、日本年金機構において、お一人での手続きが可能です。

合意分割では日本年金機構が受け付けてくれる合意の方法が限定されていますので、分割割合を以下のどれかで決めなければ手続きが出来ません。

①裁判所での合意(調停・審判・判決・和解)
②公正証書作成での合意
③公証役場での私署証書認証(当事者二人が記載したものを公証人が意思確認すること)
④当事者二人が日本年金機構に直接出向き合意書を作成する(合意書は日本年金機構にあります)


まず、合意分割をするにあたっては「年金分割の情報提供」を受けて下さい。情報提供請求をして「年金分割のための情報通知書」 を取得しなければなりません。この取得には3~4週間かかることもありますので早目に手配しておきましょう。

また、協議が離婚後になってしまっても、この情報通知書は手続きが簡単な婚姻中に取得することをお勧めします。 50歳以上の方には年金見込み額も記載されています。

日本年金機構では、年金相談も行っており、親切な対応をしてくれますので詳しい手続きの方法・必要書類などは必ず問い合わせ、不備の無いよう準備しましょう。