「離婚してください」と配偶者から告げられたとき…衝撃とともに貴方の心の中で様々な感情が渦巻くことでしょう。
貴方の心の中の苦しみは、計り知れませんね。
思い描いていた未来が真っ暗になり、世界が一変してしまいます。
ドキドキしながら、とりあえずインターネットでいろいろと検索し…これは一大事と修復活動を試みるものの、先が見えない道を歩くことは本当に苦しいことです。
「これからどうなってしまうの?」
将来の不安でいっぱいになってしまいますね。
街中を歩く家族を見て、自分と比較して落ち込んでしまったり…
「はやくこの状況から抜け出したい!」と焦ってしまう気持ち、とてもよく分かります。
ですが、ひとまず落ち着いてください。
離婚するって、そう簡単にはできません。
貴方の“夫・妻”という立場は、法律でちゃんと守られているものなんです。
先が見えない不安と相手が離れていってしまう不安から、焦ってしまい…話し合いをしてしまう。
誰もが最初にしてしまいがちなことです。
ですが…
離婚宣言直後の話し合いは、避けましょう!!
これは、貴方を守るためです。
離婚したい人と離婚したくない人の話し合いは、ある一定期間はかみ合いません。
早くこの状況から抜け出したい!と思っているのは、おふたりとも同じ。特に離婚宣言直後は、双方ともネガティブな気持ちでいっぱいで、視野が狭くなっていますから、
「離婚したい」 「離婚したくない」
という気持ちに固執しています。このような状況で話し合いをしても、平行線になるばかり。
離婚したくない貴方を目の当たりにすればするほど、お相手の「早く離婚して解放されたい!」という気持ちは増していき…離婚攻撃が強くなり、ますます貴方が苦しんでしまいます。
自分を守るため…むやみやたらに話し合いをしないようにしましょうね。
さて、あなた方ご夫婦が結婚した時…役所で婚姻届を提出しましたよね。
その時から、法律上夫婦として承認されています。
そして離婚、となった時ですが…離婚は、
協議離婚・調停離婚・裁判離婚と主に3つの方法
に分かれています。
約9割の夫婦は協議離婚によって離婚しています。
しかし、話し合いでは離婚成立に至らないとき…
いきなり“裁判”とはなりません。
調停前置主義といって、裁判の前に調停を申し立てる必要があります。
調停では判決が下りるわけではありませんから、意見が双方変わらなければ不成立となる可能性が高いでしょう。
調停が不成立で不調となったとき、離婚を諦めるか、もしくは離婚訴訟をするか選択するわけですが…
裁判では判決が下りるまでおよそ2年もかかるといわれています。
そして、離婚訴訟をするには、次のどれかに該当する事実がなければなりません。
・相手の不貞行為(第三者との性行為)があったとき
・相手から悪意で遺棄されたとき(正当な理由もなく同居・協力・扶助の義務を怠ること)
・相手の生死が3年以上明らかでないとき
・相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
つまり、性格の不一致や価値観の相違は離婚事由として認められていないのです。
価値観が同じ夫婦はいませんし、互いに協力して生きていくように民法で定められていますから。
ただ、裁判所が「夫婦関係が破綻している」と認めるケースもあります。
それが“別居”です。
法律で決まっているわけではありませんが、少なくとも3年(幼い子どもがいると5年、有責配偶者からの離婚申出だともっと長くなる)…つまり、長期間の別居の事実があると夫婦関係の修復が見込めないと判断された判例があるわけです。
いずれにせよ、離婚に至るまでには長い時間と費用がかかるということですね。
もし、貴方が離婚を回避したいのなら、弁護士をつけないで話し合いで解決したいと伝えましょう。
相手に弁護士がつくと、必ず弁護士を通して事を運ぶことになりますし、弁護士は離婚を成立させて報酬を得るわけですから、弁護士が間に入るという事を 極力避けたいところです。
だめもとで相手方にお願いしてみましょう。
お願いするとしないとでは、結構大きな違いがあるものです。
前述のとおり、離婚を告げられたからすぐ離婚、とはなりませんので、どうか落ち着いて下さいね。
離婚を告げられた後に焦って相手を変えようとすると、ますます貴方自身が苦しめられてしまいます。
まずは、貴方自身に向き合うことが大切です。
先が見えなくて不安ですよね。何が正解なのか…たくさん考えてしまいますよね。
もし、苦しみを抱えきれなくなったときは…ぜひ離婚問題に強いカウンセラー高橋知子横浜相談室を頼ってください。
貴方の幸せな未来に向かって、一緒に歩んでいきましょう。