離婚に応じてくれない

離婚に応じてくれない

離婚の申し出が応じられず決裂した夫婦の写真

あなたが離婚を申し立てれば直ぐに離婚できると思いがちですが、離婚は人生の一大事ですから、それなりに時間がかかります。
あなたが離婚を決意するまでに時間がかかったように、配偶者もあなたから離婚を申し立てられて、 決意を固めるまでに相当の時間がかかるのです。
また、弁護士を付けたからと言って早い解決が見込まれるわけでもありません。かえって時間が大幅に延びてしまった例もご紹介します。

目次
1、離婚に応じてくれない背景
2、離婚が長引いてしまった事例
3、何をすれば離婚が早まるのか

離婚に応じてくれない背景

貴方が夫婦関係に苦しみ、悩み抜いて出した答えが「離婚」の決意としても相手は、その重さに気が付かないことが多いのです。
配偶者が離婚に応じてくれない場合は以下の1~9の場合がほとんどです。

1、離婚と言われているにも関わらず貴方を好きだと感じている場合
2、子供との関係が深く子供は両親の元で育てたいと強く思っている場合
3、経済力が無く離婚後の生活が厳しくなると予想できる場合
4、離婚の申し立て側に異性問題が絡む場合
5、離婚により天涯孤独になる、もしくは、それに近い状態になる場合
6、共有財産を分けたくない場合
7,離婚の申し出側に親からの支援金もしくは遺産金など特有財産が多い場合
8、世間体を気にする場合
9、DV・モラハラなどでストレスの発散の為に配偶者が必要な場合

それぞれの場合で相手の気持ちを理解し適切な対応を考えなければ、相手はムキになって離婚を長引かせることにもなりかねません。

離婚が長引いてしまった事例

・他に好きな人が出来た場合

貴方に好きな人が出来て離婚したいと思う場合、事実を言えば、別れてくれるだろうと思思いがちですが、 その理由では、直ぐには離婚が出来ない事も多々あります!!

配偶者に不貞行為があった場合、浮気した方(有責配偶者)からの離婚申し立ては、浮気された方が同意すれば別ですが、 「離婚をしたくない」と意思表示をすれば、直ぐには離婚が出来ません。有責配偶者が離婚を希望する場合で離婚の同意が得られない時には、別居をして何年か経ち、夫婦関係が破綻していると裁判所が判断すると思われる時期まで待たなければなりません。

浮気された方からの離婚の申し立てでは、有責配偶者が「離婚をしたくない」と言っても法律で定められている特別な理由に 当てはまり離婚が可能です。

特に夫が他の女性と交際した上で、離婚を申し立てても、妻はなかなか応じません。夫だけが楽しみ、 そして幸せになり、自分は苦しみだけを与えられたと感じてしまいますし、 いつか夫が自分に戻って来ると信じることも出来るからです。

・子供と別れたくない場合

この案件が一番長くかかるように思います。
今の世の中、子育ては夫婦二人で行うのは当たり前となりパパも子供が赤ちゃんの時から面倒を見るようにママに言われています。
ママも子育てに参加してとうるさく言っていますが、いざ離婚となるとパパから子供を離す行動も見受けられます。
この行動が、パパは許せないのです。許せないイコール敵のようになって、離婚が長引くのです。勝つまで戦おうとする男性は多いのです。

このような事例で弁護士の先生に依頼する方は多いと思います。夫の性格や物の考え方をしっかりと捉えて対応しなければ何年も苦しみに悩まされることになるので注意が必要です。夫は妻と話し合いたい、妻の子供の育て方を聞きたい、子育てに関与したいと心から思い、どうしても納得が行かないのです。
弁護士がついて調停が始まり、月に1回の話し合いでは長引くのもうなずけます。まして、離婚が決まらなければ子供と会わせないなどとなると、またまた長引くのです。

・今まで配偶者と向き合って来なかった場合

配偶者から過去のやり取りの中で傷つけられたとか、性格や価値観がイヤになり離婚したいというような場合です。

過去の態度が悪かったのなら、態度を改めればやっていけるのではないかと思うので、離婚する理由すらよく解らない人もいます。
向き合って来なかった人ほど、これからしっかり向き合うとその意気込みは大きいと感じます。

何をすれば離婚が早まるのか

夫から妻への申し立てには、離婚届や離婚条件など具体的で現実的であることが必須です。女性は現実的なのです。 妻から夫への申し立てにおいては、食事の用意や洗濯をしてもらえているうちは、まだ大丈夫と思う夫は多いようですから、離婚を早く成立させたければ世話をするのは止めましょう。

基本的には夫婦がどれだけ話をしたか、話をすればするほど離婚のチャンスがあると思えます。しかし、そのようにされていたのに何年も離婚が決まらない方は話し方・話の内容が間違っていることも多いにあります。

また、あまり話をしないうちに弁護士を付ける場合もあるかと思いますが、特に幼いお子様がいる方はかえって長引く可能性がありますので注意が必要です。

高橋知子横浜相談室では、配偶者の性格や考え方をしっかりと分析しひとり1人の実情に合わせてアドバイスをしています。
出来るだけ早く夫婦問題・離婚問題カウンセラーの高橋知子にご相談ください。