離婚と子供の問題

離婚と子供・親権や養育費の問題

親権

離婚と子供の問題における親権のイメージ写真

親権とは未成年の子供に社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監護・保護し、精神的に発達するために 配慮を行う身上監護権と未成年の子供が財産を持っている場合にその管理をし、法律行為を行う場合に子供の代理をする財産管理権・ 15歳未満の子供の養子縁組や氏の変更などの身分行為についての法的代理権を示します。

未成年の子供がいる夫婦の場合、その子供の親権者を夫婦のどちらか一方に決めなければ、離婚出来ません。 父母のどちらが親権者になるのかは、未成年の子供にとって重大な問題です。子供の生活を考えて決めなければなりません。 夫婦が意地の張り合いなどで決めることのないようにしましょう。

どうしても話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決めなければなりません。 申し立てを受け付けた家庭裁判所では、父母の健康面や生活態度、子供に接することが出来る時間などの「父母側の事情」と、 子供の年齢や意思などの「子供の事情」を十分に考慮した上で子供の福祉・利益の観点から親権者を決定します。家庭裁判所の親権者指定の 手続きでは、15歳以上の子供については、必ずその子の意見を聞くことになっています。

親権が取れたイコール「子供が取れた」と誤解してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、親権は本来、子供を中心とした 親の義務を指しています。ただ、一緒に暮らすか暮らせないかと問題が大きいことは事実です。父親も育児に積極的に参加する時代ですし、 母親もそれを求めていたはずです。そのことを充分考慮して子供のことを決めて行かなければならないと思います。

親権と監護権の分離

未成年の子供を持つ親の離婚において、親権と監護権を別々の親に分けることは不可能ではありません。 監護権を持つ親は子供の日常的な世話を通して、子供を社会人として成長させていきます。監護権なき親権者は財産管理、 法的な代理、経済的援助をし子供と面会を通して社会人として成長させていきます。この親権と監護権の分離が考えられるのは 以下のような時になると言われています。

①父母のどちらかが身上監護をする者としては適切であるが、それ以外は適任者でない場合
②父母双方で親権を争い、分離による解決が子供の心の安定に効果がある場合
③父母のいずれかが親権者になっても適任である場合で、できるだけ共同親権の状態に近づけるという積極的意義のある場合

親権と監護権の分離の手続き

父母間の話し合いで決めることが出来ます。不可能な場合は家庭裁判所に申し立てを行います。父母間の協議で決めた場合は、離婚届には親権者の記載のみになりますので、離婚協議書・公正証書に監護権者の記載をすることでトラブルを防ぎましょう。

親権と監護権の分離の問題点

分離させることで父母間のぶつかり合いが増える可能性もあり、その結果、子供に心理的な悪影響を及ぼすことも考えられます。 氏の問題でトラブルが深刻化した例もあります。監護している母親が旧姓に戻った場合など一緒に暮らす子供と氏が一致しないという 事態も起こるのです。また、各種の手当の受給について不都合が起きることも考えられます。

いろいろなトラブルが起こることを想定しても、分離の方が適当であると判断できる場合に限った方がよいと思います。 また、子供の心が一番との思いで、柔軟な対応で積極的に問題を解決していく姿勢が必要であると、お互いに充分理解していることが求められます。

養育費

離婚と子供の問題における養育費のイメージ写真

養育費とは、衣食住の費用や教育費、医療費、適度な娯楽費など、子供を養い、育てるために必要な費用のことを言います。

離婚によって夫婦の関係が解消されても、親子の関係は一生続くため、子供が成人に達するまで、親は子供を扶養する義務があります。 したがって、親権者にならず、子供と一緒に暮らさない親であっても、子供の養育費を負担する義務があるのです。

子供に対する親の義務とはいえ、支払う側はあまり積極的になれないのが普通ですから、受け取る側の親がリードして、 妥当な金額を請求することが大切です。養育費を決める際には、支払い金額のほか、支払い期間、支払い方法などについても、 具体的に決め、取り決めた内容は公正証書などの書面にしておきましょう。

話し合いで解決出来ない場合は家庭裁判所に申し立てますが、養育費の取り決めに関しては、調停で合意しない場合でも調停不成立 という終わり方はなく、父母の収入・財産などを考慮した上で、必ず、家庭裁判所の判断で審判が下されます。

面会交流

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子供と面会したり、一緒に時間を過ごしたりすることを 面会交流と言います。

また、離婚の話し合いが長引き、別居中で子供と暮らす親が一方の親に子供と会わせない場合でも、 離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申し立てをすることが出来ます。

ただし、面会交流は子供の親であれば、 無条件・無制限に認められるというわけではありません。親との接触によって、子供に悪影響を与えたり、子供のためにならないと 判断されたときは、子供と会うことを制限されたり、認められないこともあります。

特別な場合を除き、離れて暮らす親子は出来るだけ自由に会いたい時に会えるのが一番いいと思います。それが無理な場合には取り決めをしましょう。

面会交流の主な取り決め事項 ○月に何回 ○何時間 ○何日 ○宿泊してよいか ○場所はどうするのか ○日時は誰が決めるのか  ○連絡の仕方 ○子供の受け渡し方 ○子供の意思はどうするのか ○電話や手紙のやり取りを認めるか ○誕生日や祝いごとのプレゼントが出来るのか  ○長期休暇、学校行事、誕生日、正月、クリスマスなど特別な日の過ごし方 ○変更の仕方 など

話し合いで決めた場合には、離婚協議書や公正証書などの書面にしておきましょう。
現在は、子供の福祉を考えて、こちらが親権を取ることが出来れば相手方にこのような面会交流を提案します (自由に会わせる・頻繁に会わせるなど)と訴えることにより、親権が取りやすくなる場合もあります。

子供への接し方

離婚するにあたり、子供のことを考えない親はいないと思います。やむを得ず、離婚したいと希望し、 それが叶ったとして、子供と一緒に暮らす親も離れて暮らす親も、子供を理解して子供と接して行くことを考えましょう。

子供は何も言わないから大丈夫と思わないで下さい!言わないのではなく、言えないのです。

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