婚姻費用請求の基礎知識と具体例

婚姻費用請求の基礎知識と具体例

 

そもそも「婚姻費用」ってどのような費用?

 

シングルマザーのイメージ写真

 

夫婦が離婚を考えた時、いきなり離婚届を突き付けるというより、冷静な自分を取り戻すという意味合いで、少し距離を置いて別居をされる方が多いと思います。ただし、別居中においても当然のことながら日常生活を送るわけで、仕事や子供のことはもちろん、生活費などの現実問題を棚上げするわけにはいきません。仮に別居先がご自身の実家であったとしても必ず金銭的な問題は生じますし、別居期間が長期になるほど精神的な負担は大きくなってきます。つまり。婚姻費用とは夫婦が共に生活を送るために必要な費用のことで、当然同居中には全く問題にならなかったことが、別居となった途端にトラブルの種となる切実な問題です。

元々、夫婦の財布は別々というご家庭もあるかもしれませんが、特に専業主婦などは夫の収入で生活しているケースがほとんどですので、妻側としては別居した途端に収入が途絶えて、困窮しまうことになります。この婚姻費用においは、双方ともに今後離婚するつもりであったとしても、収入に応じて分担する義務を負っており、婚姻関係が継続している限りこの義務は消滅しないようです。ドラマのワンシーンなどでも良くある「実家に帰らせて頂きます」と置手紙をして出て行ってしまったような場合、夫としては「勝手に出て行ったやつに生活費を払う必要はない!」と思われるのが心情かもしれませんが、婚姻費用は分担義務が基本である以上、支払いを拒むわけにはいきません。

 

婚姻費用は必ずしも受け取る側になるとは限らない

 

 

上記でご紹介したように、専業主婦の場合は100%夫の収入で生活していることになりますので、別居中においても夫が生活費の支払いを拒んだり、支払わなくなった時には婚姻費用を請求することができます。逆に専業主”夫”の家庭における別居については、妻が夫側に生活費を支払わなければなりません。近年では共働きのご家庭も多いので、妻の方が収入は多く、今までの生活費の主な部分は妻が負担していたというケースも少なくありませんが、夫婦共に労働収入がある場合は、双方の収入額に応じて婚姻費用の分担を決めることになります。夫婦においては、扶養者と被扶養者が同じ程度の生活レベルを維持できるよう、生活保持義務という義務を負っていますので、別居という判断を下す際にはこの点も念頭に置いておく必要があります。

つまり、別居の際には婚姻費用の請求を必ず行うこと。実際に支払ってもらう金額については後ほど詳しく説明いたしますが、書類上婚姻関係が継続されている間は請求が可能です(もしくは支払う必要があります)。特にお子様がいらっしゃるような場合、子どもの年齢の変化に合わせて、必要となる生活費や学費なども変わってきますので、婚姻費用の金額算定の見直しをしなければなりません。実際にスムーズに支払ってくれるか、くれないか?という大きな問題がありますが、金銭問題は生活に直結することはもちろん、お金の悩みは精神的にも余裕がなくなってくるため、何のための別居なのかが分からなくなってしまいます。支払いを拒否され、調停を起こすとしても時間が掛かる話なので、別居開始後は早い段階で、婚姻費用の取り決めを行っておくのが得策です。

 

婚姻費用はどうやって決めるの?

 

それでは具体的にどのように婚姻費用が決められるのでしょうか。
過去記事「離婚後の養育費相場は?どこまで認められる?」でご紹介した養育費の算定表と同様に、婚姻費用においても東京および大阪の裁判官が作成した婚姻費用算定表が活用されています。
(出典:裁判所 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
一覧表を利用して具体例を見てみましょう。夫が支払い義務者、妻と14歳以下の子ども2人が権利者として算定してみます。夫の年収が650万、妻の年収が90万とした場合、上記算定表ベースでは、月額12万円から14万円程度の婚姻費用請求ができることになります。給与所得の場合は総収入額、自営業の場合は課税される所得金額の数字で算定して当てはめることで、婚姻費用基準額が即座に分かりますので、別居する際の判断にも、おおいに影響を及ぼすかもしれません。

 

主たる家庭の収入は夫が負担しているケースで考えてみましょう。
例えば、

・夫が不倫をして家を出てしまった。
・それに伴い生活費まで渡さなくなってしまった。
・残された専業主婦の妻の生活が立ち行かなくなってしまった。

という場合。

この時妻は、当然のことながら婚姻費用の請求ができます。
夫の年収に応じた費用を算定して請求することになりますが、基本的には夫婦間の協議によって金額を取り決めますが、互いに合意できない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」をすることになります。調停においても合意が成立しないときには家庭裁判所での審判によって分担額が決定されます。まずは協議で婚姻費用を決めて、相手の合意のもとに支払いが開始されればいいですが、残念ながら支払いの拒否にあったり合意に至らないような場合は、早めの調停や審判の提起を考えたほうがいいでしょう。

 

婚姻費用請求のための具体的な手順

 

調停や審判といった裁判所における手続きで請求する場合には、算定表をもとに請求する婚姻費用を計算し、その金額をもとに審理を行っていきます。そのため、夫婦共にその収入の証明となる書類を提出する必要があります。一般的な会社員やパートなどの場合は、給与明細や源泉徴収票がそれにあたり、自営業やフリーランスであれば確定申告書、源泉徴収票になります。しかし、裁判になるくらいですから、支払義務者が素直にこれらの書類を出さないこともあります。このような場合には調査委託と言って相手の勤務先に裁判所を通じて直接給与額を調査することも可能です。

調停や審判で支払額が決定されたにもかかわらず、それでもまだ支払いが拒否されたり滞ったりした時には養育費と同様に強制執行ができます。相手の名義である銀行口座や給与、その他の財産、たとえば不動産や自動車などを差し押さえることが可能です。このような場合に備え、協議で支払額や支払い方法を決めた場合でも公正証書として記録に残しておくことをおすすめします。協議した内容においても、公正証書にしておかないと、すぐに銀行口座などを差し押さえるということはできませんので注意が必要です。上記のように、調停を申し立てるにせよ、強制執行にせよ、手元に生活費が振り込まれるまでには相当な時間が掛かりますので、早め早めに対処しておくことが肝要です。

離婚に関するお金の問題でお悩みの際は、お早めに高橋知子横浜相談室までお越しください。

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