内容証明郵便が送られてきた!
離婚協議における内容証明については、夫(もしくは妻)が不貞行為などの有責配偶者であり、それを知った妻が家を出て行って別居状態にあるときに、妻が依頼した弁護士から送付されてくるようなケースが多いようです。
妻側は速やかに離婚したいと考えており、すでに弁護士に依頼しているような状況の場合、その意思や意気込みは相当なものだと認識しておく必要があります。
内容証明自体は、自身の名義でも送付することが可能ですが、相手に精神的なプレッシャーを与え、記載された内容に従わせるためにも弁護士名義で送付されることが多く、受け取った側としても相当に焦ってしまうのが実情です。
内容証明郵便そのものについては、離婚協議に限ったことではないので具体的な説明は割愛しますが、相手に何らかの請求をしたことを証拠として残す郵便ですので、受け取った以上は知らぬ存ぜぬは通りません。
ただし、記載内容に必ず従わなければならないというものでもありませんので、今後の調停や裁判で不利な状況を招いても良いということであれば無視しても何ら法的な制約はありません。内容証明は相手側のスタンスを探るための手段のひとつに過ぎませんので、協議に応じる気があるなら回答してくるだろう、応じる気がないなら調停や裁判の準備をしよう、ということにも使われます。その為、協議に応じさせる有効な手段のひとつであることは間違いありません。
離婚の意思を示す手段としては効果的?
過去記事、離婚届を複数枚用意した方が良い理由?でもご紹介したように、別居中の夫婦にとって長期化するほど、婚姻費用の問題など様々な厄介事が増えてくることから、早く離婚したいという状況であれば、離婚届を何度も送り付ける、それでも何ら音沙汰無しで応じないということであれば、内容証明を送るというのが強い離婚の意思を示す手段となります。
上述のとおり、内容証明に法的な拘束力はありませんので、これを使えば必ず離婚ができるというものではありませんが、相手を話し合いのテーブルにつかせる有効な手段であることには間違いありません。もちろん、相手側も反論があれば交渉に臨んできますので、そうなりますともう後戻りはできませんので、しっかりと弁護士などと相談しながら事を進める必要があります。
もちろん、受け取った側も何らかの対策を講じてきます。内容証明に記載された内容をそのまま受け入れることはほとんどありませんし、弁護士に内容証明の送付を依頼した場合には、それほど具体的な条件を明記することはないかもしれません。当然のことながら、内容証明を送付する側としても、それが証拠となってしまいますので、安易に慰謝料額や離婚の具体的条件を記載したりすることはないと思われます。
初動として、まずは相手側に離婚に対する強い意志を示すことです。必ずしも協議に応じて下さい、という内容でなくても問題はなく、送付した離婚届をいついつまでに返送して下さい、という内容でも構いません。ただし、上述のとおり法的拘束力はありませんので、あくまでも意思表示に過ぎないという点を念頭に置いておく必要があります。
別居中における婚姻費用の支払い督促にも!
別居中における内容証明に記載される内容については、早く離婚に応じてもらいたい、離婚協議を求めたい場合、不貞行為の相手に慰謝料請求したい、という意思を示すのに用いられるほか、養育費の支払いに応じて下さい、別居中の婚姻費用の支払いに応じて下さい、という場合にも用いられます。
弁護士名での内容証明の送付は、相手側にも「応じなければ調停を申し立ててくる」という意思表示にもなりますので、上記以外でも様々な面で活用することができます。特に金銭に関わる問題については、子供の養育費の請求、子供との面会交流権の要求、財産分与などを求めたい場合などが代表的な活用事例ですが、いずれの場合も弁護士名義で送付する方が効果的かもしれません。
すでに別居中ではあるものの、修復したいとお考えの方は、早いうちに一度、高橋知子横浜相談室にお越し下さい。すでに内容証明が届いてしまったけど離婚に応じる気はないという方も、諦めずにカウンセリングをお受けになられることをオススメします。当相談室では、こうした状況からでも修復に至ったケースが幾多もございます。心理的にも後回しにしたいお気持ちは十分理解できますが、放置したり、無駄に時間が過ぎてしまうと状況は悪くなってしまいますので、お早めにカウンセリングにお越しください。
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・JADP認定 上級心理カウンセラー
・夫婦関係専門カウンセリング (株)トータルサポートプラスの代表取締役。
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