かけがえのない存在でも法的には動産です

近年のペットブームを背景に、家猫や室内で飼える小型犬などペットを飼うご家庭が増えております。特に、夫婦ともに犬好きであったり、猫好きが高じて付き合いが始まり、そして結婚に至ったようなご夫婦であれば、当然ことながら結婚後もペットと共に暮らす生活になると思います。子供の有無に限らず、犬や猫好きのご家庭においては、ペットそのものが家族の一員であり、かけがえのない存在として考える傾向が強くありますので、仮に夫婦が離婚に至った際には、そのペットの親権について争うことは容易に想像できます。夫婦互いに「仕事が忙しいのに面倒見れるのか?」、「普段から散歩したり面倒見てたのは自分だ!」といった具合に、双方で親権を主張するのですが、残念ながらペットは人ではありませんので、親権という権利は存在せず、法律上ではあくまで「物」としての扱いにしかなりません。

最近ではペット可の賃貸物件も多く、特に犬においては一人暮らしの女性が飼うペットとして人気が高いこともあり、そのまま結婚して双方で飼うことになるケースもあれば、結婚後に改めてペットを購入するケースなど、様々なケースがあります。上述のとおり、ペットは「物」であり、法律上動産である以上、婚姻後に購入したペットであれば夫婦共有財産として財産分与の対象となります。一方、もともと夫婦どちらかが結婚前から飼っていたケースであれば、それは夫婦共同で形成した財産ということにはならないため、元々飼っていた方の特有財産として扱われ、夫婦いずれかの個人財産になります。結婚後に、いくら餌代を負担したり、散歩などの面倒を見ていたとしても、特有財産である以上は、元々飼っていた以外の人が所有権を主張することはできません。

財産分与に関しては離婚とお金の問題にて詳しく述べておりますので、合わせてご参照ください。

ペットに対する財産分与はどのように決定される?!

先述のように、結婚前からペットを飼っていた場合には、いくらそのペットが相手になついていようが、元々の所有者として引き取ることができますが、問題は結婚後に飼い出した場合は、夫婦共有財産として財産分与の対象となるという点です。まさかペットそのものを分割するわけにはいきませんので、その他の共有財産と同様にトータル的に分与を検討しなければまりません。もちろん、離婚ともなると双方意地になっている部分もありますので、互いに「ペットだけは譲れない」という気持ちになっているケースが多く、特にお子様のいないご夫婦のペット争いについては熾烈なものがあります。

勘違いされる方も多いのですが、ペットを購入した場合など、現金を払った側や畜犬登録における登録名義などを振りかざす方がおりますが、共有財産についてはどちら側の名義であるかは関係ありません。ペットの引取り手については、結局夫婦互いの話し合いのうえ決定することになりますが、それでも双方譲らなかった場合には、最終的に裁判所の判断に委ねられることになります。裁判所も、いくら法律上動産扱いとは言え、ペットは生き物である以上、夫婦いずれかが引き取るのが良いかを経済的観点や、飼育状況や飼育環境の面から判断するようで、動物愛護の観点からも必要不可欠な判断と言えます。特にペットにおいては、糞尿の処理や飼育環境(お住まいの住居形態など)が重視されると言われており、仮に離婚後に家を出るような場合には、飼育環境が不透明になるため、多少不利に働く恐れがあるかもしれません

奪い合うよりもっと厄介な問題も?!

離婚時におけるペットの親権(所有権)を譲らないという問題もありますが、逆に互いに所有権を押し付け合うというケースも往々にあります。こうした背景には、単に飼育が面倒であったり、経済的に余裕がなくなるため、といった現実的な問題のほか、「思い出として残したくない」という心理的な問題もあり、互いでペットを押し付けあってしまう悲しいケースも珍しいことではないのです。たしかに、過去記事「離婚からの立ち直り方・40代男性編」でもご紹介したように、離婚からのショックから立ち直るためには、相手の事を忘れることが必要だとご紹介しましたので、その別れた相手と共に生活をしたペットを引き取ること自体が、相手を忘れることへの障害になります。もちろん「思い出したくもない」という場合もあるかと思いますが、ペットを飼っていた以上、ペットの世話は動物愛護法で規定された義務であり、違反の場合には刑事罰の規定もあるという点を忘れてはなりません。

余談ではありますが、離婚後のペットの飼育費は、子供の養育費のように請求できるの?という疑問については、原則できません。また、面会交流権という考え自体も存在しませんので、いくら希望しても引取り手側が拒否すれば、会うことはできません。こうした場合、例えば飼育費などを負担する代わりに、定期的に合わせてもらうなどを離婚協議書の条項として定めておくことは可能です。そこまで互いにペットを大切に溺愛するご夫婦が離婚に至ってしまうのは残念なことですが、くれぐれも遺棄などがないよう、互いに飼い主として責任のある方法で、ペットの今後を考えてくれればと思います。

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夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
・夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
・JADP認定 上級心理カウンセラー
・夫婦関係専門カウンセリング (株)トータルサポートプラスの代表取締役。
・高橋知子横浜相談室を運営

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