そもそも離婚調停とはなんでしょうか?

紙を破る夫婦

みなさんは「離婚」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。 役所で離婚届けの用紙をもらい、互いに署名して、提出すれば終わり、というイメージかもしれませんが、実際にはそれほどシンプルではありません。離婚時には、財産分与や親権、養育費などの取り決めをしっかり決めないと後々困ることになりますし、取り決めた内容を公的文書にして証拠として残したり、第三者を間に置いて話し合いを重ねたりということが必要になります。財産分与、養育費、慰謝料などを決めて、双方で合意に達したなら離婚届に署名の上、提出して離婚成立となります。このように夫婦だけで話し合い離婚を決定することを協議離婚といいます。

上記例は、あくまで双方が離婚に対して合意しており、あとは離婚時の条件に関する協議のみのお話となりますが、一方でいずれか片方が離婚に合意していないような場合は、離婚後の条件を協議する以前の問題となりますし、離婚時の諸条件において双方合意が難しい、または夫婦間での話し合いがスムーズに行かないときには、離婚調停に持ち込むことになります。つまり、第三者である家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合いを円滑に進めてもらう作業に入ることになります。夫婦間における紛議の内容は様々であり、財産分与や慰謝料の問題のほか、不倫が明らかであるのにそれを認めなかったり様々で、過去記事「離婚に必要なエネルギーとは?」でもご紹介しているとおり、調停は協議の場であり、裁判のように必ずしも白黒はっきりと解決するものではないという点は、念頭に置いておくべきかと思います。

離婚調停を詳しく見る前に「離婚の種類と流れ、基礎知識について」もしっかりと理解しておいてください。

離婚調停に係る費用はどのくらい?

離婚調停は裁判所を介して協議しますので、調停人やそれに関する書類等に費用が発生します。離婚調停に係る直接的な費用は、基本的に以下のとおりです。

・申し立て手数料
離婚調停を申し立てる際の手数料が1200円かかります。これは離婚調停の申立書に貼る印紙代金になります。申立書提出の1度きりのものです。

・切手代
裁判所より相手方に郵便物を送付するために裁判所に切手を預けておく必要があります。申請する裁判所によって多少の変動はありますがだいたい800円程度になります。場合によっては追加の切手が必要なこともあります。預ける切手の内訳は裁判所によって異なるのであらかじめ訪ねておくと良いでしょう。

・書類取得代
離婚調停を行うと戸籍謄本や住民票が必要になります。戸籍謄本(全部事項証明・すべての事項を写したもの)が450円、住民票が250円かかります。

・その他の申立に関して
離婚の調停のみを申立てるのであれば上記の費用程度で済みますが、その他にも申立てる事項があればそれに関しての申立書提出の印紙代がかかります。たとえば夫婦が別居中でありその間の妻(または夫)や未成年の子どもが生活を維持するための費用(婚姻費用)を請求することもできます。これにも「婚姻費用分担請求調停」の申立てが必要であり、その手数料として1200円が必要となります。参考までに、離婚後に、財産分与請求調停、慰謝料請求調停、養育費請求調停(子ども1人に対して)を申し立てた場合は、それぞれ1200円が必要となります。

上記は、あくまで自身で離婚調停を申立てた時の概算費用です。 弁護士に依頼すると個々の契約により多少の差はありますが、おおよそ50万円前後になるようです。弁護士については、そのほか依頼する内容によって成功報酬という形で費用が発生することがあります。

離婚調停の申立て・手続き方法について

離婚調停をスムーズに申立てるには、あらかじめ手順や必要な書類を準備しておくことが大切です。まずは申立書の作成前に管轄の裁判所はどの裁判所か、離婚調停の他にも同時に請求申立をするかどうか、弁護士に依頼するか、などを決めておきます。

それらが決まったら申立に関する必要書類を揃えます。離婚調停申立書は全国共通の書式になっており、家庭裁判所に行って入手するか、裁判所のホームページからダウンロードの上、印刷して使用することができます。書類には本人と相手の本籍や子どもの名前など記載しますのであらかじめ戸籍謄本を取り寄せ、確認しながら正しく書くことが大切です。また、年金分割請求をする時は「年金分割のための情報通知書」を離婚調停申立書に添付しなければなりません。これは日本年金機構に申請して手に入れなければならないので、年金手帳または基礎年金番号通知書と夫婦の戸籍謄本が必要になり、より多くの日数を要します。調停を行う決心をしたら、こちらもすぐに入手に取り掛かるのがよいでしょう。

すべての必要書類を確認し揃えることができたら管轄の家庭裁判所へ提出しますが、郵送でも受け付けています。その際には紛失等を防ぐのと送ったという記録が残るので書留にすることをおすすめします。その後、書類の不備等がなければ、調停の期日が決まり家庭裁判所より呼出状が送られてきます。

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夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
・夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
・JADP認定 上級心理カウンセラー
・夫婦関係専門カウンセリング (株)トータルサポートプラスの代表取締役。
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