離婚を一方的に切り出される背景は?

 

 

一方的な要望で、そう簡単に離婚が成立することはない

 

夫や妻から突然離婚の意思を告げられた場合、心当たりのない本人としては、あまりにも急なことでパニックに陥ってしまうのが実情かもしれません。ただし、「いきなり」とか「急に」というのは、あくまで本人の認識であり、相手側からすればずっと我慢してきたことなのかもしれませんし、何かの原因があってのことなのかもしれませんので、まずは夫や妻が離婚を言い出した原因を冷静に考える必要があります。こうした状況になると、どうしても感情的になってしまい、相手の不倫や浮気などを一番に疑ってしまう傾向にありますが、そもそもご自身の言動や態度が原因であることも少なくありませんので、まずは夫婦間でしっかりと話し合いができる時間を設け、相手の意向や本意を確かめる努力をする必要があります。

 

特に男性に多いのですが、妻から離婚を切り出されると感情的になって「出ていけ!」などと言ってしまうケースで、そのまま別居になってしまうと夫婦関係の事実上破たんという状況を背景に、離婚成立の可能性が高まってしまいます。ご自身の浮気や不倫、暴力など明確な離婚原因に心当たりがないようでしたら、妻の要求においては「性格の不一致」や「価値観の違い」という法律上では離婚事由にあたらない部分での離婚要求が多く、それだけでは離婚は成立しません。もちろん慰謝料なども発生しませんので、離婚を回避したいとお考えの際は、早めに相手側との話し合いの機会を設けることが肝要です。

 

家事問題は協議ありき!本当に自分に非がないか冷静に考える

 

 

夫ないしは妻から一方的に離婚を切り出されている状況においては、実質的に夫婦関係は破綻しているといっても過言ではありませんが、一方の言い分のみですぐに離婚が成立するわけではありません。あくまで法的に認められる離婚原因については、不貞行為や悪意の遺棄(悪意の遺棄については「離婚時の慰謝料額はどのように算出する?」の記事も参照ください。)、重度の精神疾患、3年以上の生死不明状態、そして最後に婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合のみです。一方的に離婚を切り出されたとしても、ご自身で上記に当てはまることがなければ、まだやり直しができるチャンスは残されているわけですが、最後の離婚事由である「婚姻を継続しがたい重大な事由」については、長期別居のほかDVやモラハラなどが該当しますので、妻や夫に暴力(言葉の暴力も含め)を振るったりしたことがあると、それが原因とみなされる場合があります。

 

夫か妻の一方が離婚を切り出して来ている状況下では、話し合いにも応じない場合も少なくありません。仮に離婚が成立しなかったとしても、話し合いによって双方のわだかまりを解消しない限り、元の夫婦関係を取り戻すことは困難ですので、互いの協議は必要不可欠です。離婚に応じるかどうかにせよ、まずは話し合いによって自身に本当に非がないのか?自身では何とも思っていないことでも相手には苦痛を感じていることもありますので、まずは相手の言い分をしっかり聞いてあげられる機会を作ることに専念するべきでしょう。離婚などの家事問題については調停前置主義といい、初めから訴訟を行うのではなく、調停から申し立てなければならないとされていますので、夫婦間の協議に応じないようであれば、そのステージを調停(家庭裁判所)に移すことになります。

 

協議に応じないほどの強い意志には別の異性の存在も?!

 

こうしたケースの場合、男女問わず最初に疑うのは別の異性の存在です。夫や妻に浮気相手がいて、その浮気相手と一緒になりたいからと一方的に離婚を切り出すようなケースは決して珍しいことではなく、感情のまま別居などをしてしまうと離婚成立が現実的なものになってしまいます。ただ、このようなケースの場合、浮気相手と別れない限り家庭に戻って来ないことが多いので、相手側の浮気や不倫相手の存在の証拠を得るため、探偵事務所などを使って調査することも必要な場合もあります。

 

もちろん、相手方やその浮気相手を懲らしめたいという気持ちが芽生えるのは当然ですが、そうした行為に至ってしまった原因はもしかしたら自分にあるかもしれないのです。ほんの些細なことでも、あなたの行為に対して相手側はずっと我慢し続け、そんな心理状態のなか、ある時にふと優しくしてくれる異性が現れたとしたら、気持ちが揺らいでしまうのも致し方ない部分かもしれません。一方的に離婚を切り出される側の多くが、なにかと被害者意識を持ちがちですが、そうした状況に至るまでの経緯はご自身が原因になっていないか、自身を正当化せずにしっかりと問題に向き合い、そして改善するよう心がけましょう。夫婦関係を修復したいとお考えの方へも合わせてご参照ください。

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