離婚届のもらい方と提出方法について
離婚届を見る機会がありますか?日常生活ではほぼ見ることはないと思います。テレビドラマでよく出てくる、あの緑の縁取りのある用紙ですね。さて、離婚届はどのように手に入れれば良いのでしょうか。離婚届は市区町村の役所の戸籍課や市民課(自治体によって場所が変わります)の窓口でもらうことができます。また、離婚届の様式は全国共通ですので住民票のある地域以外でも、どこでももらうことが可能です。封筒に入れた離婚届をカウンターに置いて、自由に持ち帰れるようにしてくれている役所もあるようです。また、仕事をしていて役所の開いている時間に間に合わないという方は時間外でも宿直室や守衛室に行くと離婚届がもらえます。
また、各自治体のサイトから用紙のダウンロードができます。ただし、A3用紙で印刷しなければなりませんので少々不便かもしれないですね。しかし実際の離婚届を書く前にどのような項目をどのように書けばいいのか見ておくだけでも心構えが違ってきますので、一度ダウンロードして下書きがてら書いてみるといいかもしれません。また、提出の際には離婚届の他に必要なものがあります。運転免許証やパスポートなど本人確認できるものが必要です。提出期限にも要注意。話し合いで合意できた協議離婚はいつでも提出できますが、話し合いがつかずに家庭裁判所に調整を依頼した調停離婚の場合は調停が成立した日から10日以内、同様に家庭裁判所での審判を依頼した審判離婚と判決離婚はそれぞれ確定した日から10日以内に提出しなければなりませんので必ず守ってください。提出期限を過ぎてしまうと届出義務違反で5万円以下の過料(罰金とは異なる金銭罰)に処せられてしまいます。
協議中に離婚届を叩きつけても破り捨てられる可能性大!
上記のように、離婚届の用紙自体は比較的簡単に入手できるので、書き損じなども踏まえて、できるだけ複数枚を準備しておくと良いでしょう。人生において離婚届に自筆でサインする機会もそう何度もあるわけではありませんが、離婚届の用紙を何枚も用意しておいた方が良い背景には、書き損じなどのほかに相手方に捨てられてしまったり、破られてしまったりする可能性があるからです。ドラマのワンシーンなどでよくみかける自筆のサインだけした離婚届をリビングに置いて出て行ってしまうケースなどは、多くの場合で破り捨てられてしまいますので、あまり効果的な方法ではありません。
離婚協議中で、相手が離婚に同意せずに話し合いが膠着状態になっている状態ですと、こちらとしては早く別れたいのでつい離婚届を突きつけてしまいがちですが、このような状況下ではかえって逆効果のようで、相手方も感情的になって何度も無視したり、破り捨てられていたという場合が多いようです。特に別居中に相手方に離婚届を郵送で送付する場合、内容証明郵便であれば、配達されたことを証明できますが、あいにく内容証明郵便には手紙以外の同封物が認められておりませんので、当然離婚届も同封することもできません。こうしたケースでは、配達証明郵便で離婚届けを送付するのが一般的ですが、一方が離婚したい、もう一方が離婚したくないという状況では、当然のことながら離婚不受理届が提出されている状況だと思われますので、何度離婚届けを郵送しても無視され続ける可能性は高いと思われます。
別居段階ではコンスタントに郵送することで決意を表明?!
離婚の意思を固めてからすぐに別居し、協議離婚に向けて話し合いをしているが、お互いの意見が食い違って話し合いが進まないことも多いと思います。過去記事婚姻費用請求の基礎知識と具体例でもご紹介しておりますが、このような場合はまず婚姻費用の請求を行うことが肝要で、別居中の妻や夫に婚姻費用として生活費を支払い続けること自体、相手にとって負担になり、相手にとっても早く離婚した方が良いという動機付けにもなります。それでも婚姻費用の支払いを拒否し続けるケースも少なくありませんが、こうした場合は家庭裁判所へ婚姻費用分担請求の調停申立を行い、粛々と手続きを進めることで離婚の意思が固いことを相手方に伝えることができますので、相手方にとっても相当なプレッシャーになることは言うまでもありません。
また、それと同時進行で定期的に離婚届を相手に送ることで、離婚に対する自分の意志の強さを示すことができます。送りつけた離婚届を無視されたり捨てられたりすると気持ちが萎えてしまいがちですが、そうなると相手の思うつぼかもしれません。諦めずに離婚届を渡す、あるいは何度も送りつけることで決心の強さを相手に見せつけることができ、「そこまで離婚したいなら」ということで相手が折れて応じてくれたという話も聞きます。相手方が離婚に対して否定的な場合、自らが進んで手続きを進めることはまずありませんので、離婚をしたい側が積極的に行動を起こす必要があるのです。離婚を成立させるのは様々な苦難を伴いますが、上記のようなケースも踏まえ、離婚届はある程度の枚数を用意しておくと良いでしょう。
相手が離婚に応じてくれない、もしくは別居中の相手から一方的に離婚届が郵送されてきた!、どのように対応したら良いか分からない・・・そんな時には、高橋知子横浜相談室にお越しいただくことをおススメいたします。
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