離婚すれば慰謝料を支払って貰えるという誤解

離婚を考えている妻のイラスト

年間約23万組もの離婚が成立していることを考慮すると、その離婚の背景には様々な要因があり、その要因においては夫婦以外に知る由もありません。離婚したと聞くと、パートナーの浮気や不倫を想起しがちですが、離婚原因ランキングで不動の1位となっているのが「性格の不一致」であり、続いて浮気、DVやモラハラという順になっております。性格の不一致とは非常に抽象的な言葉のように思えますが、性格の不一致が生じているご夫婦ほど、互いに憎悪の念を強く抱いているケースが多く、ご相談に来られた段階で、既に夫婦関係の修復が困難という状態であることも少なくありません。

互いに愛し合って結婚したカップルが、こうも憎しみ合うようになるまでには様々な経緯があるわけですが、上述のとおり性格の不一致による慰謝料請求は認められません。そもそも、性格の不一致とはよく使われる言葉ですが、法律上、性格の不一致は離婚原因として認められていないのです。これは、夫婦互いに原因があると見られているからで、離婚訴訟を起こしたとしても性格の不一致だけの理由では離婚が成立することはありませんので、単に「性格が合わないから別れたい」という場合は、基本的に協議離婚で成立させなければならないのです。自身が一方的に別れたいと言っても、相手方が離婚したくないという状況であれば、離婚を成立させるのは難しいでしょう。

恨みや憎悪の気持ちは慰謝料額に比例する?

離婚に限らず、交通事故などでもよく出てくる慰謝料ですが、そもそも慰謝という言葉自体は「すまないと思ってなぐさめる」という意味であり、一般的解釈では、相手方に精神的苦痛を与えたことに対して生じるものです。性格の不一致のように、互いに要因があり、双方ですまないと思っていない状況であれば、当然慰謝料などは発生しません。離婚において慰謝料が発生する代表的な要因は、言うまでもなく相手側の浮気などの不貞行為やDV・モラハラなどの暴力、その他聞き馴れない言葉として「悪意の遺棄」、近年ではセックスレスなども慰謝料請求の対象になるようです。ちなみに悪意の遺棄とは、離婚の種類と流れ・基礎知識で解説していますが、夫が仕事をしない、理由のない別居、夫婦間での協力扶助義務放棄など、わざと婚姻関係の継続を困難にさせるような行為全般を指します。

相手側のこうした行為に対する慰謝料については、何かと誤解を招いているケースが多いのですが、額面的な相場でいうと概ね100~300万前後が平均値であり、もちろん離婚に至った経緯や財産状況など、ケースバイケースではありますが、高額な慰謝料請求をしたとしても、それが全て認められることはほとんどありません。仮に夫の浮気が発覚した際でも、夫もしくはその浮気相手に上記金額を慰謝料請求ができる程度、と考えておいた方が良いでしょう。仮に夫婦間に子供がいたとしても、それを持ってして慰謝料の増額要因になることなく、子供からの慰謝料請求も過去の最高裁判例でも認められていません。また、長い期間におけるセックスレスや別居など夫婦関係が事実破綻していた場合や、不倫相手側の故意・過失が認められない場合(不倫相手に対して、夫(妻)が未婚だと嘘をついていた場合など)などは、不倫相手に対する慰謝料減額の要因として考慮されることになります。不倫によって精神的苦痛を受けた被害者と言えど、納得できるほどの慰謝料を得ることは難しいとも言えます。

離婚をするかしないかで慰謝料額が変わる?

DVやモラハラについては、身の危険という問題もありますので、慰謝料云々以上に早い段階での離婚が望ましいのですが、浮気や不倫については、発覚後も離婚したくないという人も少なくありませんし、完全に愛想を尽かして即刻離婚するという人もおります。不倫問題については、だれに慰謝料請求をするかを決めることができるので、離婚したくないという場合はその不倫の相手方、離婚するということであれば両者に慰謝料を請求することもできます。離婚することが前提の場合は、両者に請求することになるケースが多いのですが、仮に慰謝料額が200万円だったとしても、それぞれへ200万(計400万)を請求できるのではなく、不真正連帯債務と言って、あくまで総額200万円の請求に留まります。

不倫に対する慰謝料の算出については、最終的には裁判によって確定されるものですが、その慰謝料額の基準となる項目については、婚姻期間や年齢、不倫時の夫婦関係の状況、積極性や有責性、不倫の期間、そして修復の可能性など様々な面が考慮されます。婚姻期間が長く、有責性が高いほど慰謝料は高額になる傾向にありますが、そもそも支払い能力があるか?という年収や資産状況も加味されます。不貞行為に対する被害者としては、感情的にも慰謝料を増額させたいというのが本音ですが、そのためには不貞行為の事実や増額請求をする要因をしっかりと主張し、証拠として集めておく必要があり、裁判ともなりますと同然その主張に対する正当性や信憑性が求められますので、根気も必要となります。既に離婚を決意しているようであれば、根気よく取り組み、可能な限り高額な慰謝料を請求するのも方法のひとつかもしれません。

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夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
・夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
・JADP認定 上級心理カウンセラー
・夫婦関係専門カウンセリング (株)トータルサポートプラスの代表取締役。
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