婚姻期間中に二人で作った財産は共有財産として分与対象

財産分与イメージ写真

離婚に関わるお金の問題のうち、養育費に次いで多いトラブルとして財産分与が挙げられます。財産分与という言葉だけが独り歩きしてしまい、なんでもかんでも財産を分割しなければならない、もしくは財産を分割してもらう権利がある、などと勘違いしがちではありますが、離婚時における財産分与については明確なルールがあり、預貯金に関わらず、不動産や住居、自動車や保険など様々な財産が分与の対象となるものの、分与の対象はあくまで婚姻期間中に形成された財産に限定されます。

結論から言うと、結婚生活の間に夫婦が協力して蓄えた財産を「実質的共有財産」と言い、離婚時の分与対象として認められています。結婚した後に蓄えた預貯金、結婚後に購入した不動産や自動車など、動産・不動産を問わず、すべて共有財産とみなされますので、離婚時には当然これらの財産を二人で分割しなければなりません。分割する割合は、それぞれの対象物によって異なりますが、基本的に2分の1ずつということが多いようで、ペットなど分割できない財産においては、夫婦互いの協議を経て現金などで相殺する形を取ります。

一方、分与の対象とならない財産を「特有財産」と言い、結婚前から所有していた預貯金や不動産、親からの相続不動産や贈与を受けた財産などは分与対象にはなりません。そのほかにも、具体的には時計やアクセサリーなどの夫婦いずれかが使用する日用品なども特有財産となり分与の対象にはならない点は覚えておく必要があります。

財産分与の対象になるものあれこれ

財産分与の対象となるものはいくつかありますが、財産を取得した時期によって分けられるかどうかが異なってきます。財産分与の対象になるものは大まかに言うと「結婚後に形成した財産」になります。では、結婚後に増やした財産とは具体的にどんなものがあるのでしょうか。以下、共有財産とみなされるもののうち基本的なものをあげてみます。

・預貯金やタンス預金、へそくりを含めた現金
・土地や建物などの不動産
・株や債券などの有価証券
・得られる見込みの退職金
・年金
・掛け捨てではない生命保険
・車・インテリア・家具・家電など

そのほかにも対象財産はあれこれありますが、上記は基本的にプラスとなる財産です。
一方、これと反対に負の財産も共有財産となります。もうおわかりですね「借金」です。当然のことながら、マイホーム購入時に組んだ住宅ローン、自動車購入の際のオートローンなど、これら借金も分与対象として分割され、それぞれで負担することになる点は、離婚に限らず相続などでも同様です。

どこまで共有財産を財産分与として分けられるのか

財産分与と言われて1番に思いつくのは「現金」です。
預貯金やタンス預金も含め、結婚後に増えた現金は全て対象となり、口座名義にかかわらず分けなかればなりません。しかし例外もあり、結婚前に持っていた預貯金に対して、結婚後に利息がついたとしても、元の財産が特有財産である以上、利息も共有財産とはなりません。株や債券の「有価証券」についても2分の1で分けることになりますが、こちらは流動性の高い財産である以上、すべて現金に変えて半分にするか、証券を半分にしてそれぞれが保管するという形になります。金融商品の多くは上記と同じ扱いとなります。

もっとも分割が難しくトラブルの種となりやすいのが、土地や建物などの「不動産」です。
夫婦二人の名義ではなく、夫または妻単独の名義だったとしても、婚姻期間中に形成された財産であれば共有財産とみなされ分割の対象となります。ここで注意しなければいけないのが「住宅ローン」の返済における分割です。離婚する夫婦は30代~40代も多く、マンションや戸建てを購入するために住宅ローンを組んでいるご家庭がほとんどです。これを財産として分割するはなかなか難しいものがありますが、事例としては住宅を売却してその売却代金を分割するというもの。もちろん、必ずしも購入金額以上で売却できるわけではありませんので、残債においては双方で分割することになります。

とは言え、子どもがいて妻が親権を取った場合などは、元妻と子どもがその住居にそのまま住み続け、元夫が住宅ローンを支払う、ということもあるようです。妻への預貯金の分配を減らし、その分をローンで充てるという考えで行うこともあります。いずれにしても不動産の場合は複雑なケースとなるので専門家に相談することをおすすめします。

将来得られる予定の財産に対する扱いも知っておく!

財産分与となると、目先的な動産や不動産ばかりに注目しがちですが、保険や年金、そして夫や妻の退職金なども財産分与の対象となる点は忘れてはなりません。退職金においては、現時点で支給されておらず(在籍中であれば当然ですが・・・)、会社の規定や経営状況などを判断して、退職金が支払われる可能性が高いと判断した場合に財産分与の対象とすることができます。既に支給されているようであれば、預貯金等の実質的共有財産となりますので、言うまでもなく分与対象です。

その他、よくあるご質問や相談のケースとして、自営業者の方や会社経営者などにおける法人名義での資産や財産についての分与ですが、こちらに関しては婚姻後に会社を設立していたとしても、会社の資産はあくまで経営者個人の財産とは別のものであり、原則として離婚の際の財産分与の対象とはなりません。美術品や骨董品など、経営者自らの嗜好品などの購入を法人名義にすることは珍しくありませんが、社用車なども含め経営者個人の財産とは別物として扱います。ただし、会社が同族経営(家族経営)の場合や、実質的に夫婦二人だけが会社業務に関与しているケースなどは、例外的に夫婦の共有財産として認められるケースがあります。

いずれにせよ、会社経営者や役員などの場合、個人資産を圧縮するために会社に資産を移したり、役員報酬を切り下げて養育費や婚姻費用の支払いを少しでも圧縮したり、免れようとするケースもあるようですので、注意が必要な場合もあります。

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夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
・夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
・上級心理カウンセラー
・JADP認定 夫婦カウンセラー
・夫婦関係専門カウンセリング (株)トータルサポートプラスの代表取締役。
・高橋知子横浜相談室を運営

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