離婚時には相手の借金も負担義務が生じる?

離婚相手の借金まで財産分与の対象になる?!

 

離婚におののく女性の写真

 

相続にせよ離婚にせよ、財産分与と聞くと、何か貰えるようなイメージが先行しがちではありますが、あくまで故人や別れた夫・妻の遺産や財産を継承する、もしくは分割するということですので、必ずしも不動産や預貯金のみならず、借金もまた財産分与の対象となることを念頭に置いておく必要があります。よって、離婚しようとしている配偶者に借金があることがわかった時には、自分に返済義務が生じるのかどうか非常に気になりますよね。テレビドラマのように自分の知らない借金なのに取り立てに苦労している、などという場面が脳裏に浮かんでしまいます(あくまでフィクションのお話ですが・・・)。

特に離婚の場合、例外こそありますが、その多くで夫婦互いにいがみ合って別れるケースが多いため、特に借金問題においては非常に揉める原因となりうることが多い傾向にあります。親兄弟の借金ならまだしも、別れる相手の借金をなぜ負担しなければならいの?と思われる方も多いかもしれませんが、離婚時における財産分与を受ける以上、プラスの財産のみを分与してもらうということはできません。財産分与においては、プラスとなる財産とマイナスとなる財産を総合的に考えておく必要があります。

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借金の使いみちによっては返済義務が生じてくる

 

 

借金においては、同じ借金と言えど単に個人の浪費によって生じた借金もあれば、自動車ローンや住宅ローンなど、夫婦共有の財産として抱えた借金などもあり、その借金の種類によって取扱いが変わってきます。民法では法定財産制として、夫婦それぞれの特有財産を認めており、共有財産と別の扱いをすることができるとしています。分かりやすく言うと、夫や妻が単独で作った借金は夫婦の共有財産にはならないので、離婚後においてもその相手に返済義務が生じることはありませんが、その借金が生活のためのものであったり、家計を維持するための借金であった場合には共有財産とみなされる可能性があるということです。

たとえば「日常家事債務」と呼ばれるものがあります。家族の生活に必要な諸経費のことで主なものをあげると、食費をはじめとする生活費、水道光熱費、交通費、医療費、教育費、家賃などです。これらを維持するための借金は夫婦に返済義務が生じます。その他、子どもの学費のために妻が教育ローンを組んだ場合は、自分ひとりのためでなく、家族のために作った借金なので夫にも返済義務があると判断されます。もちろん、住宅ローンや家族で使用していた車のローンなども同様に、共有財産としての負債となります。

一方、夫がギャンブル依存であり、パチンコや競馬などにつぎ込んでしまい多額の借金を作ってしまった場合や、趣味の車に熱が入りすぎてしまい、多額のローンを組んで高級外車を購入してしまった、などの場合。また、妻がブランド品ばかり購入し、買い物依存症になってしまい多額のカードローンを組んでいた、という場合は、それぞれが個別に保有する負の財産となり相手に返済義務はありません。こうした個人の浪費が明らかなケースでも「生活のために必要だった」と言い張って揉めるケースも少なくありません。

 

プラスの財産とマイナスの財産の相殺

 

上記のように、住宅ローンや教育ローンなどの借金は、共有財産として分与の対象となります。したがって、仮に別れる夫の財産として預貯金が2,000万円あったとしても、ローンの総額が1,500万円あった場合には、分与の対象は2,000万円の半分ではなく、預貯金から負債額を引いた残額の半分、という事になる点は、勘違いされている方が多いようなので注意が必要です。

■財産分与の例1

夫の預貯金:2,000万円
住宅ローンの残高:1,200万円(夫名義)
教育ローンの残高:300万円(妻名義)
分与対象額:500万円

この場合、名義自体は関係がなく全てにおいて夫婦の財産とみなします(婚姻前からある預貯金は除く)。夫の預貯金だけ半々(1,000万円ずつ分割)に分与してしまっては、夫だけが多くの負債を抱えて不利になってしまうため、預貯金から負債額を引いた500万円が、分与の対象(250万円ずつ)となります。これは、あくまで預貯金が残る場合の例ではありますが、負債を差し引くとマイナスになる場合も多くあります。

■財産分与の例2

夫の預貯金:1,000万円
住宅ローンの残高:1,200万円(夫名義)
教育ローンの残高:300万円(妻名義)
分与対象額:-500万円

上記例2の場合、実質的に夫のみの借金とは言えませんが、結果的に妻側は借金を負担しなくて良いというケースが多いようです。もちろん、実質的に財産はマイナスなので、プラスとしての財産分与も受けることはできませんが、借金を負担する義務もないとする場合が多いようです。もちろん、夫としては「妻にも負債を負担して欲しい」と思いますし、妻としては「預貯金を分与して欲しい」という不満はあると思いますが、実際に裁判等になったとしても分与が認められないことが多いようです。

 

借金の連帯保証人の場合、離婚の有無は関係ありません!

 

経営者や個人事業者などに多いケースかもしれませんが、配偶者が借金をした時に保証人(あるいは連帯保証人)になっていた場合、離婚したら返済義務はあるのかどうか気になるところです。まず、借金の保証人には「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。離婚した夫が作った借金の保証人に妻がなっていた場合、債権者が妻に取り立てに来ても「借りたのは元夫なので先にそちらから取り立ててください」ということができます。ケースバイケースですが、保証人だった場合は必ずしも債務者の代わりに自分1人が全て返済しなければならないということはないのです。

しかし、「連帯保証人」になってしまっている場合には返済義務はついて回ります。お金を借りた元夫と同様に「お金を借りた本人」という扱いになります。債権者は債務者に返済の取り立てに行かず、連帯保証人から先に取り立てを行うことが可能であり、同様に債権者にとりあえず払える財産があったとしても、まず連帯保証人から先に支払いを要求することも違法ではないのです。このように連帯保証人というのはかなり強い束縛を受ける制度なのです。いずれにしろ保証人や連帯保証人というものは、離婚して婚姻関係を解消すればなくなる、というものではありません。つまり、離婚しても保証人や連帯保証人から外れることはできないのです。なぜなら、債務者である夫と結んだ契約ではなく、銀行などの債権者と保証人との間で結んだ契約だからです。自己破産にも繋がりかねない制度なので夫婦といえども注意を払う事が必要です。

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