浮気疑惑のうたい文句「一線は越えていない」は信用できる?

浮気をしている男女の写真

最近は政治家や芸能人など、社会的な影響力のある人が妻や夫以外の異性と手を繋いでいるところを報道されたり、二人でホテルに入るところを撮られたりと、なにかを世論を賑わせているのが実情です。手を繋いでいたり、一緒にホテルに入ったりしたところが報道されると、当事者は決まって「打ち合わせのためにホテルの部屋を利用しただけ」とか、「一線を越えるようなことはしていない」などと釈明をする場面をよく見かけます。そもそも「一線を越えていない」という言葉は、「性的関係には至っていない」ということを指していると思われますが、一般的に考えても二人きりでホテルの部屋に入ってしまえば、一線を越えていようといまいと、そういう関係であることは確実であり、仮に本当に性的な行為などがなかったとしても、あったとみなすのが普通です。

ちなみに、法定離婚事由となる不貞行為は、婚姻関係にある配偶者以外の異性と性的関係を持つことと定義されておりますが、ホテルの密室など、第三者がその場に居合わせる訳ではありませんので、本当に性的関係を持ったことを証明することは現実的に不可能です。よって、一緒にホテルに入ったのが証拠としてある場合はもちろん、別々にホテルに入ったとしても数時間以上出てこなかった、密室で二人きりになっていたなどの状況であれば、客観的な判断で不貞行為があったと認められるのが一般的です。よって、「一線を越えるようなことはしていない」と釈明したところで、離婚調停や裁判においては、あまり意味をなしません。

「一線を越えていない」のであれば浮気ではない?

上記のような問い掛けに対し、「越えていなくても浮気とみなす」という回答が男性では約35%、女性の場合は約50%ということで、男女間で多少の温度差はありますが、半数近い方が浮気と捉えています。つまり、肉体関係がなくても配偶者ではない別の異性と仕事以外で二人きりで外出したり食事をしたりするのであれば、それは恋愛であり浮気であると考える人が多いようです。ただし、法定離婚事由として挙げられる不貞行為は、あくまで性的行為および、それが疑われる行為と指しますので、もちろん気持ちがないと言われる性風俗なども不貞行為に該当しますが、二人きりで外出したり食事をしたりするだけでは、不貞行為があったということにはなりません。

もちろん、法的な判断や解釈については言及できませんので割愛しますが、仮に二人きりで食事しているところを目撃したとしても、他の大衆の目に触れるような状況であれば、仮に浮気しているとしても不貞行為までは認められずに、慰謝料請求できる対象にもなりにくいのが現実です。手をつないでいた、キスをしていた、これらも全て一般認識では「真っ黒」という状態ではありますが、「一線を越えた」ということを証明できませんので、裁判によってすんなり離婚することは難しいです。ただし、上述のように同じホテルから出てきたり、性的行為があったことを想起させるメール等のやり取りが残っていたりした場合は、それをもって不貞行為があったとみなすことができます。つまり「二人きりの状況があったか否か?」というのがポイントになります。

不貞行為のみが浮気における法定離婚事由ではない

過去記事浮気の証拠を掴むメリット・デメリットでも取り上げておりますが、配偶者の浮気を疑われる際には、慰謝料請求を行ううえでもある程度の証拠集めは必要になります。ただし、不貞行為を伴わない俗にいう「プラトニックな浮気」などは、慰謝料請求の対象にはならないのでしょうか?特に高年齢になるほど多いと言われるプラトニックな関係での浮気。もちろん恋愛感情もあり、一緒に食事を楽しんだり、二人きりで出かけたりと浮気の関係であることには変わりないのですが、性的行為がないため離婚も認められないのではないかと思われる方も少なくありません。

こうした場合、上記のような配偶者以外の異性との関係が、婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性があります。言うまでもなく、別の異性との関係で配偶者が深く傷つき、それにより精神的な損害を受けたということになれば離婚も慰謝料請求も認める可能性があります。もちろん、他の異性との交際期間の長さなど、状況に応じて客観的に判断される内容ではありますが、そうした不法行為と婚姻関係の破綻に因果関係があると判断されれば認められるかもしれません。冒頭の「一線は越えていない」は、あくまで芸能人や政治家など、その人自身のイメージを棄損しないための常套句であり、関係各所への悪影響を最低限に抑えるためのひとつに過ぎません。一般的な離婚協議や裁判においては、あまり意味をなしませんので、変にひた隠すより真摯に謝罪したり、相手の意向に応えてあげる方が良いのではないでしょうか。

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夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー 高橋知子
・夫婦カウンセラー/離婚カウンセラー
・JADP認定 上級心理カウンセラー
・夫婦関係専門カウンセリング (株)トータルサポートプラスの代表取締役。
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