離婚に応じなくとも成立は時間の問題?!

一方が離婚に同意しない時でも離婚は成立する?!

 

離婚問題にひとり悩む妻のイメージ写真

 

もし、配偶者から突然離婚を切り出されたとしたらどうしますか?

 

多くの方がビックリすると同時に、大きなショックを受け、そして怒り出すなどの感情的になるのではないかと思います。一方、離婚して欲しい側は、相手が感情的になるので一段と気持ちが冷めていくことでしょう。できるだけ早く離婚したい、一瞬たりとも一緒に居たくないと憤る気持ちは分かりますが、一方的に離婚を切り出されても、双方で同意しない限りは即離婚が成立することはありませんので、いずれの立場にしても、まずは落ち着いて冷静に対処法を考えなければなりません。

 

一方的に離婚を切り出されるケースでは、配偶者以外での異性の存在がある場合も多く「今の妻と別れて愛人と一緒になりたい」というパターンです。仮に配偶者に離婚を拒まれても別居という選択肢を取りますし、一方の離婚したくない側は、そんな都合の良い話はない!と頑なに離婚を拒否し、多くの場合で協議は決裂します。ただ、現実問題いつまでも別居を続けるわけにはいかず、関係を修復したいのであれば早い段階でちゃんとした話し合いの場を持つ必要があります。別居期間が長ければ長いほど、修復したい側は不利になり、離婚裁判においても長期間の別居は、既に夫婦関係の修復は不可能とみなされてしまいますので、そうした状況に置かれているのであれば、早い段階で当相談室に相談に来られることをおススメします。

 

別居したら遅かれ早かれ離婚に持ち込める?

 

 

相手が離婚に同意しない場合は離婚はできないのでしょうか?

 

離婚協議においては、その離婚の原因となっている有責配偶者側の一方的な主張は全く認められません。よって、過去記事「離婚を一方的に切り出された背景にあるもの」でもご紹介しているように、「他の愛人と一緒になりたいから離婚して欲しい」という主張では、当然離婚は成立しません。一方、例えばDVに悩む妻が離婚を切り出した場合、有責配偶者となる夫が仮に離婚を拒んだとしても、結婚生活の継続が極めて困難な状況にあることから離婚は成立します。その他、生活費を渡さなかったり、家に帰ってこないなどの悪意の遺棄においても同様です。有責配偶者からの離婚請求が早期に成立することはほとんどなく、逆の場合は有責配偶者が離婚を拒否しても離婚が成立する可能性は高いと言えます。

 

仮に離婚を拒み、離婚が成立しなかったとしても、既に心が離れてしまっており、別居ともなりますと身体まで離れてしまいますので、時間と共にどんどん修復が難しくなってきます。仮に夫の不倫が原因で別居となった場合、妻は離婚を拒否し続けることで、現時点では離婚を成立させることは難しいのですが、その不倫や浮気の原因が妻側にもあり、既に不倫発覚段階で夫婦関係が破綻していたような状況であれば、早い段階で離婚が認められる可能性も出てきます。妻側にも原因がある代表的なケースがセックスレスです。夫から再三求められていたにも関わらず、それを拒み続けてきたような場合は、悪意の遺棄とみなされ、必ずしも不倫や浮気が正当化される訳ではありませんが、離婚事由のひとつとして判断される可能性があります。セックスレスは非常に多い離婚事由のひとつなのです。

よって、離婚に同意しなければ絶対に成立しないと過信しすぎるのは禁物です。

 

 

有責配偶者の場合とそうでない場合で離婚条件が変わる?

 

上記のとおり、婚姻関係が破綻する原因を作った責任のある配偶者のことを「有責配偶者」と言い、「離婚に応じてくれない場合について」でもご紹介しているように、有責配偶者からの請求では、すぐに離婚できない場合がほとんどです。ただし、有責配偶者からの請求でも離婚が認められる場合もあります。例えば長期間におよび別居状態であること、未成年の子どもがいないこと、他方の配偶者が離婚による経済的・精神的に厳しい状況にならないことなど、これら条件を満たす場合には認められることもあります。過去の判例を見る限り、概ね7年から10年程度の長期別居状態であれば、すでに夫婦関係は破綻しているとみなされ離婚できる可能性が高くなります。

 

このように、仮に有責配偶者であって相手方に離婚を拒否されている場合でも、絶対的に離婚が成立しないという訳ではありません。7~10年前後の別居期間を経ることで離婚が認められる可能性が高くなりますが、とは言え7~10年という長期間の別居期間が必要になるわけですので、もう少し早期に離婚できる方法はないかと考える方も少なくありません。有責配偶者であり早期の離婚を望んでいる場合は、他方配偶者に対しての離婚条件を良くし、できるだけ相手の希望する財産分与や慰謝料の条件を受け入れることができれば、話し合いがスムーズに進む可能性があります。離婚を拒んでいる方は、納得できないという心理的な部分のほか、離婚後の生活など金銭面での不安を抱えているケースも多いので、有利な条件を提示することで、早期に離婚が成立する場合もあるようです。

 

ただ、7~10年という長期に渡る別居期間においては、必ずしも浮気相手との関係が続くとも限らないのですが、離婚を突き付けられた側としても、離婚をするのか、関係修復を目指すのか、あまり長期化させずに早い段階で結論を出した方が良いのも現実です。高橋知子横浜相談室では、こうしたケースも多く解決してきておりますので、離婚か修復かを悩まれている状況であれば、一度、当相談室までご相談にお越しください。

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