離婚時に公正証書を作成するメリット?問題点?

感情に任せて離婚を急いではいけない理由?

 

公正証書の写真

 

離婚を決めたら一刻も早く別居したい、そして書類上でも戸籍を抜いて早くスッキリしたい、という気持ちはよくわかりますが、そこで感情に任せて急いで離婚届に判を押してしまうのは避けなければなりません。逆に考えれば「判を押すことくらい、いつでもできる」と考え、離婚後に後悔しないよう離婚の条件をしっかり決めておくことが重要なのは、過去記事「離婚時に夫婦互いに決めておくべきこと?」でもご紹介したとおりです。

離婚した夫婦の約9割は、話し合いで離婚へと至るいわゆる協議離婚です。夫婦の話し合いで離婚条件を決める、と言うと円満に解決できたという印象を持ちますが、これはあくまで口約束に過ぎません。夫婦互いに協議して取り決めた内容ですが、必ずしも守られる訳ではなく、結果的に「言った、言わない」という齟齬や水掛け論になることも少なくないのです。そうしたトラブルを防ぐうえでも、離婚の際に夫婦間で取り決めたことを記しておく書面として離婚協議書を作成するのが一般的です。では、離婚協議書だけを作成しておけば全て安心なのでしょうか?このページでは、離婚協議書を公正証書として残すメリットはどのような点にあるか?また、公正証書として残すデメリットなどはないのか?などを詳しく見ていきたいと思います。

 

離婚時に公正証書を作成するメリットとは?!

 

 

話し合いで離婚することを協議離婚と言います。この場合、先に述べたように円満に話し合いがついて離婚できるとしても、後になっての食い違いによるトラブルを避けるために「離婚協議書」を作成します。話し合った内容を書類として記載し、双方が保管するというものです。その内容においては、離婚を合意したということ、慰謝料、財産分与、親権者、養育費、年金の分割などがあります。もちろんその他にも、二人が決めた事柄を記載できます。万一これらの約束のうちどれかひとつでも履行されなかった場合には、この協議書をもとに履行の手続きをすみやかに進めることができるのです。もしもこの離婚協議書を作成せず、口約束だけで離婚届を出してしまった場合、協議で取り決めした内容が履行されていないということが立証できず、裁判を起こしたところで当然勝ち目はありません。

では、離婚協議書を作ればそれで全て万全なのでしょうか?
少し手間がかかりますが、確実に権利が主張できるように公正証書というものにしておくのが良いでしょう。離婚協議書を公正証書にするには、法務省が管轄の公証役場へ行き、法律における専門家の公証人に依頼して公文書としての離婚協議書を作成してもらいます。公文書であるからには偽造することが不可能であり、記載内容には虚偽や偽りがないということがきちんと証明されている、ということになり、お互いにその内容を記載されたとおりに遂行しなければなりません。そして、この公正証書を作成する最大のメリットは、金銭の支払いに関する取り決めにおいては強制力を持つことが出来る点です。万が一、養育費の支払いが取り決めした金額より少なかったり、支払いが滞ってしまったりした場合には、強制的に相手の財産を差し押さえたり、給与や預金等を差し押さえる強制執行ができる点にあります。

 

どうしてみんな協議書を公正証書として作成しないの?

 

離婚協議書はあくまで協議内容を書面に残す契約書に過ぎないため、当然互いにその内容を履行しなければならないという効力は生じますが、履行されない時には調停や裁判を起こして履行させるしか方法がありません。結果的に、養育費等を支払えという判決が出たとしても「お金がない」と言われればそれまでで、当然訴訟費用や弁護士費用なども掛かってくることから、泣き寝入りになってしまうケースも少なくありません。そんなトラブルを回避できるのであれば、離婚協議書を公正証書として残すのは当たり前のように思えますが、公正証書として残すためには、最大のハードルがあります。それは、夫婦ともに公正証書として残すことに対して、互いに合意しなければならないという点です。

養育費を受け取る側は、支払われないリスクがあるので公正証書にしておきたいという心理となるのが当然ではありますが、逆に支払う側としては強制執行されるリスクがあるので、公正証書にしたくないという心理が働くのが当然。そこで隔たりが生まれて、先に進まなくなるケースは非常に多いのです。公正証書を作成するうえでの最大の問題点と言っても過言ではありません。その他、公正証書は公証人という法律の専門家が公文書を作成しますので、当然手数料などの費用が掛かることとになる点も忘れてはなりません。そうしたことを総合的に考えると、養育費を支払う側としては「なにもそこまでしなくても」という心理が働きやすく、ゆえに公正証書として残せない方も少なくないのです。

ただし、養育費を支払う側・受け取る側双方に協議で取り決めた内容を必ず履行しなければならないというプレッシャーにもなり、また法的に無効となりうる取り決め内容においては、公証人のチェックによって回避することもできます。互いにメリットの方が大きいので、時間やコストが掛かったとしても公正証書として残しておくことをオススメします。

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